2014年4月7日星期一

許 権の侵害

注目したいのは、やはり米国でも対顧客のことを考慮して全てがおおっぴらにはされていないというあたりでしょうか。栗原氏はブログの中で「米国で やっているから日本でもやっていいかというとまったくそんなことはない」とし、「禁止されているのかされてないのかがうやむやな状況で、違法ではないから 問題ないと先走る人だけが得をするような状況は避けなければなりません」というのは全く同意せざるを得ません。
まあ、ベンチャー界隈はこの辺のグレーゾーンを使いながら成長しているという意味もないではありませんが、Smartnewsやログミーが 一時踏み込んでいた他社所有著作権の無断利用などとは違い、ことプライバシーに関する部分は最初にきちんと考えておかないと大変なことになりかねないわけ ですよ。
それにしても、話題となっているLYKAONという企業のサイトをのぞくと、故意に炎上を狙って話題作りを狙っているような節もあって、なかなか不思議な気持ちになります。
このページの説明を見て解釈すると、万引き防止で共有されているはずの顔データが、全く別の用途にも転用されているとういうことになるようですが、 これはつまり、悪徳社員(?)の顔データが万引き防止で導入されている店舗へも逆に共有されいてるということでしょうか。こうしたシステムを最大限に悪意 をもって利用しようと思えば、気に入らない人物の顔データを登録することで、事実上社会から抹殺する私的制裁も可能ということになりそうです。その辺りは どうなるのかも気になります。また、そうした登録をされたくなければ対価を支払えといった恐喝もできなくはないはずで、なかなか微妙な案件に発展する可能 性を秘めていることは否定できません。
こうなってくると、サービス提供者側のモラルを信用するしかないわけですが、その辺りはネット民の調査力に期待したいところです。すでにま とめサイト等ではかなり掘り起こされているようですが、それはこちらではあえて触れませんので興味のある方はネット検索などされてみてはいかがでしょう か。まあ、栗原氏のブログでもちょっと強引な企業であることは指摘されたりしていますね。
出願しただけで登録されてない(公開すらされていない)のに「特許 権の侵害」について警告するのはちょっと微妙ですね(出願公開の前に登録されることもないことはないですが、もしそうなのであれば出願番号ではなく特許番 号を表示すべきです)。よく読むと「特許権取得後において」と注記しているので大丈夫という判断なのでしょうか?
それにしても、誰もがこうした顔認証システムを利用できてしまう時代になったということは、善意の利用者だけではなく、悪意をもった利用者もそれを 簡単に使えてしまうということであり、仮にシステムを提供している企業側に全く悪意がなくても、そのシステムを誰もが金を払えば利用できてしまうのも事実 です。法でどこまで規制するかも考えなければならないタイミングなのかもしれません。
本件は周辺事情も含めて事情百出の趣がありますので、まずは概観のみ触れてみましたということで、引き続きよろしくお願い申し上げます。タオバオ代行

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